令和7年11月20日に所得税法施行令の一部を改正が施行され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますのでご注意ください。
【適用される給与所得者】
①令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について※
②自動車や自転車などの交通用具を使用しており、
③通勤距離が片道10km以上の人 に適用されます。
【※注意】適用されない通勤手当
①令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
②令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの
③「①」または「②」の通勤手当の差額として追加支給されるもの
詳しい内容については、下記リンクをご参照ください
【国税庁】通勤手当の非課税限度額の改正について
※「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」なども掲載されています。
