労務・共済相談

商工会では、経営者や従業員のための各種共済・保険制度の取扱いをしています。

労働保険

労働保険とは…

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉です。労働者を1人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行わなくてはなりません。

労災保険とは…

労働者の業務上の事由または通院による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
(雇用保険加入の適用条件と異なります。労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。)

雇用保険とは…

労働者が失業や休業したときに給付を行い、労働者の生活を安定させることを主な目的としている制度です。また、雇用機会の増大や、労働者の能力開発や就職を促進するための事業を行っています。

(雇用保険に加入する労働者の条件)

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
商工会(事務組合)への事務委託による加入をお薦めします。

商工会では、労働保険事務組合の認可を受けているため、
中小事業主に代わって労働保険の事務を扱うことができます。

商工会(事務組合)3つのメリット

事務負担の軽減

商工会が中小事業主に代わって保険料の申告・納付、雇用保険の手続き、労災保険の申請等を行いますので、事務の省力化、負担の軽減等が図られます。

労災保険への特別加入

事業主や家族従事者、役員等も商工会に委託することにより労働保険に特別に加入することができます。

労働保険料の分割納付

労働保険料の金額に関わらず年3回に分割して納付することができます。
※商工会への事務を委託するには手数料が必要になります。