福島県では、昨今の物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成することにより雇用の維持を図ることを目的として、賃上げ緊急一時支援事業助成金を助成します。
(詳細は、下記リンクでご確認ください。)
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金 特設サイト
|制度概要|
●助成対象事業者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等も含む
●助成要件 ※以下のすべての要件を満たすことが必要です。
1.賃上げの対象時期
令和7年9月5日から令和8年1月1日
(賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む)
2.賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者
3.賃上げ額
(ア)時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げていること
(イ)最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること
ただし「自動車小売業」に該当する事業者においては、令和7年9月5日時点で時給1,083円以下であった従業員の賃金を令和8年1月8日までに1,098円以上に引き上げていること
4.その他
該当する労働者を申請後一年以上雇用する見込みであること
(有期雇用の場合においても、申請後一年以上雇用する見込みであること)
●必要書類 ※申請フォームへの入力に加え、以下の書類データの添付が必要です。事前にご準備ください。
□ 対象従業員一覧
□ 助成対象従業員に係る賃金改定月の労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
□ 賃金台帳の写し(賃金改定月分及び賃金改定月の前月分)
□ 金融機関の振込依頼書および振込先の口座に関する情報が分かる書類(預金通帳の写し等)
□ 履歴事項全部証明書 ※法人の場合
□ 直近の確定申告書の写し又は開業届(電子申請の場合は通知書)の写し ※個人事業主の場合
※場合により追加の書類が必要となることがあります。
●助成金額
対象従業員1人につき3万円
●申請受付期間
令和8年2月26日10:00~令和8年5月31日16:00
※ただし期日前であっても、支給上限(32,000人)に達した場合は受付終了とします。
●申請方法等
特設WEBサイトのみで受け付けます。
①事業者等登録申請、②助成金申請の2段階の申請手続きが必要となります。
●お問い合わせ
福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金事務局(土・日・祝を除く10:00~16:00)
TEL:開設準備中 / メール:office@f-chinage.je
