田村市では、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響が長期化している状況に加え、原油価格・物価高騰により経済的影響を受けている市内事業者を支援するために給付金を支給いたします。
【対象者】 ・下記のすべてに該当することが条件となります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の事業を営む事業者若しくは一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人であること。ただし、次のア及びイのいずれかに該当する者を除く。
ア 田村市医療福祉施設原油価格・物価高騰対応支援給付金支給事業実施要綱(令和4年田村市告示第157号)に規定する医療福祉事業者等
イ 農業、林業又は漁業を主たる事業として営む個人事業主
(2)申請日において、3月以上事業を継続しており、申請日以降も事業を継続する意思を有していること。
(3)事業収入があること。
(4)個人事業主のうち、申請要件となる事業収入が主たる収入であること。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
ア 田村市暴力団排除条例(平成24年田村市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当するもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1号に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客受託営業を行う者
ウ 宗教的又は政治的活動を主たる目的として事業を営む者
エ 法人が罰金の刑に処せられた場合又は個人が禁固以上の刑に処せられた場合は、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から1年を経過しない者
オ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令若しくは同法第62条第1項に規定する納付命令を受けた者又はその必要な措置が完了した日若しくはその納付が完了した日から1年を経過しない者
カ その他市長が適当でないと認める者
【給付額】・法人等10万円・個人事業主 5万円
※1事業所につき、1回までの申請となります。
【申請方法】・下記に記載の提出書類を、事業所所在地の商工会へ提出してください。
<提出書類>
(1)田村市中小事業者原油価格・物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
(2)暴力団等の排除に関する誓約事項及び同意事項(様式第2号)
(3)直近の事業収入が確認できる書類
(法人)確定申告書(別表一)及び事業概況説明書(両面)の控え
(個人)確定申告書(第一表)及び決算書(収支内訳書)の控え
※税務署受付印、e-tax受信通知の写し
(4)振込先口座の通帳の写し
(5)本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
※その他、追加で書類を提出いただくことがあります。
【申請受付期限】・令和4年12月15日(木)~令和5年2月10日(金)
※令和4年12月29日~令和5年1月3日までは閉館となります。
【受付時間】 ・平日9時から16時まで
問い合わせ先 → 船引町商工会 ☏0247-82-4264