田村市では、雇用の低迷する中で産業構造の中核を担う中小企業及び新規雇用者を支援することを目的に支援金を交付いたします。
(令和6年度 田村市エコノミックガーデニング事業)
【補助対象の企業の要件】(以下の①~③の要件を満たす企業)
①市内に所在する中小企業基本法に規定する事業所 (介護・福祉事業所を除く)
②交付申請日に市内で3年以上事業を継続している事業所
③国・県・市・その他の団体が主催する企業支援を目的とした講習、講演、セミナー等に参加している事業所
<市内事業者向けセミナーの紹介>
田村市新規雇用企業等支援金交付事業においては、企業成長に意欲ある企業を対象に新規雇用者向けの交
付金を実施いたします。
以下のページ(リンク)では、企業成長に必要な学習の機会として有効なセミナーを紹介していますの
で、関係する事業所はご参加の検討をお願いいたします。
●田村市内事業者向けセミナーの紹介(田村市 産業部 商工課)
【補助対象の雇用者の要件】(以下の①~③の要件を満たす企業)
①申請年度の4月1日時点で25歳未満の新規就労者の方
②交付申請時点で9か月以上継続して勤務している方
③交付申請日に退職又は離職していない方
【補助金額・対象年度】
・前述の企業要件を満たす企業
・当事業開始年度(令和6年度)以降に雇用された者
・前述の要件を満たす雇用者
・最長2年 一人当たり 150,000 円/年
(次年度も申請することで継続して2年間の受給が可能です。)
【補助要件等】
(1)企業要件にある講習やセミナーについて
国・県・市・その他の団体が主催する企業支援を目的する講習、講演、セミナーが対象
(例:企業内で行う研修会や国や県、田村市や商工会で開催される各種セミナーや講演など、
企業成長につながる内容のものへの実施・参加)
(2)勤務形態の条件
新規就労者の雇用定着を目的とした制度であるため、年度初めからの雇用を行われている者で、
無期雇用(常勤の雇用形態・社会保険加入)の想定になります。
【受付期限・方法】
(1)受付期限
当該年度の1月15日
(2)受付方法
9か月間の雇用が確認できた企業からの申請を受付いたします。
■お問い合わせ
田村市 商工課 TEL 0247-82-6677