福島県の最低賃金が、令和6年10月5日から55円引き上げ、【時間額955円】に改正されます。
なお、特定最低賃金(次の業種に該当する事業場で働く労働者)の改正はありません。
・自動車小売業:960円
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
・非鉄金属製造業:945円
・輸送用機械器具製造業:954円
・計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業:928円
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:900円
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)
【最低賃金についてのお問い合わせ、ご相談先】
・福島労働局 賃金室(TEL024-536-4604)
・郡山労働基準監督署 総合労働相談コーナー(TEL024-900-9609)